民法第983条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文[編集]

(特別の方式による遺言の効力)

第983条
第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を生じない。

解説[編集]

特別の方式による遺言は、様式等が欠けることをその緊急性ゆえに認められた方式であって、緊急性が去って通常の遺言ができるようになった状態においては、様式等を整えることができるため、期間の経過により無効となることとしたもの。

関連条文[編集]

参考[編集]

  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    家督相続人ヲ選定スヘキ者ハ正当ノ事由アル場合ニ限リ裁判所ノ許可ヲ得テ前条ニ掲ケタル順序ヲ変更シ又ハ選定ヲ為ササルコトヲ得
  2. 明治民法第1085条
    前九条ノ規定ニ依リテ為シタル遺言ハ遺言者カ普通方式ニ依リテ遺言ヲ為スコトヲ得ルニ至リタル時ヨリ六个月間生存スルトキハ其効ナシ

前条:
民法第982条
(普通の方式による遺言の規定の準用)
民法
第3編 債権

第7章 遺言

第2節 遺言の方式
次条:
民法第984条
(外国に在る日本人の遺言の方式)
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