民法第117条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

無権代理人の責任)

第117条
  1. 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
  2. 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
    一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
    二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
    三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

改正経緯[編集]

  • 2017年改正前の条文は以下のとおり。表現を理解しやすいように改めたものである。また、改正により、相手方に過失があった場合でも、悪意の無権代理人に対しては履行又は損害賠償を請求できることが明記された。
  1. 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
  2. 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

解説[編集]

無権代理人の責任の発生要件と発生する責任の内容について規定している。

損害賠償とは履行利益(りこうりえき)の損害賠償であり、相手方の要求する時までに契約の目的物の価額が値上がりすれば賠償額も上がる。

この規定は、自ら債務を負う効果意思を持たない無権代理人に、法が敢えて履行責任(または履行利益の損害賠償責任)を負わせるものであるから、法定責任であるといわれる。その趣旨は、代理権を有するかのような外観を信頼した相手方の保護にある。したがって、保護される相手方は、無権代理人が代理権を有しないことについて、善意、無過失であることが要求され、かつ、行為能力を有しない無権代理人(102条により代理人は制限行為能力者であってもよい)には効果を帰属させない。

ここで、相手方は無権代理人が自分と契約を締結した事実、無権代理人が顕名をした事実を証明しただけで責任を追及できるとされているので、無権代理人の責任の要件は、無権代理人が立証責任を負うとされる。したがって代理権を有したこと、本人が追認したこと、相手方が取り消したこと、相手方の悪意有過失、自らが制限行為能力者であることを証明できなければ無権代理人は責任を免れない。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第116条
(無権代理の追認)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第3節 代理
次条:
民法第118条
(単独行為の無権代理)


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