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民法第115条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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無権代理の相手方の取消権)

第115条
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

解説

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「代理権を有しない者」、つまり無権代理人がした契約の相手方となった法主体が持つ取消権についての規定である。当該法主体が無権代理につき善意の場合に限って認められる。

不安定な法律関係を存続させるよりも法律関係を最初からなかったことにする相手方のための規定である。悪意であれば相手方は本人による追認・追認拒絶(113条)をまつことになる。

117条に定める責任を無権代理人が負わないためには、無権代理人が取消しの意思表示がなかったことを立証する必要がある。

参照条文

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前条:
民法第114条
(無権代理の相手方の催告権)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第3節 代理
次条:
民法第116条
(無権代理行為の追認)
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