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民法第125条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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法定追認

第125条
追認をすることができるとき以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
  1. 全部又は一部の履行
  2. 履行の請求
  3. 更改
  4. 担保の供与
  5. 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
  6. 強制執行

改正経緯

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  • 2017年改正により、冒頭部が「前条の規定により追認をすることができるとき」から、「追認をすることができるとき」となった。

解説

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取り消すことができる行為の追認は、民法第124条の要件を満たす場合において、相手方に対する意思表示(民法第123条)によって成立するのが原則であるが、取り消していない状況を前提とした法律行為を行うなど、一定の事実の発生があった場合は追認があったものとみなされることとなる。ただし、取り消しを前提としながら、財産等を保全するために予備的に各種の行為を実行することはありえ、その場合、その旨の異議を止めることで、追認を否認することはできる。

参照条文

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前条:
民法第124条
(追認の要件)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第4節 無効及び取り消し
次条:
民法第126条
(取消権の期間の制限)
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