民法第126条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
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(
取消権
の期間の制限)
第126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、
時効
によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
解説
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取消権の
消滅時効
と
除斥期間
について規定している。
参照条文
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]
民法第120条
(取消権者)
民法第866条
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
民法第919条
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
前条:
民法第125条
(法定追認)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第4節 無効及び取消し
次条:
民法第127条
(条件が成就した場合の効果)
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民法第126条
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