民法第126条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

取消権の期間の制限)

第126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

解説[編集]

取消権の消滅時効除斥期間について規定している。

参照条文[編集]


前条:
民法第125条
(法定追認)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第4節 無効及び取消し
次条:
民法第127条
(条件が成就した場合の効果)
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