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民法第161条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第161条

条文

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(天災等による時効の完成猶予

第161条
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

改正経緯

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2017年改正により、見出しの「時効の停止」を「時効の完成猶予」に改正、訴訟等による時効障害の概念が明確化されたのに伴い、参照条項を指定。
完成猶予の期間を、2週間から3ヶ月に延長。

(旧規定)

第161条
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

解説

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時効の完成猶予についての規定の一つである。

参照条文

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前条:
民法第160条
(相続財産に関する時効の完成猶予)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第1節 総則
次条:
民法第162条
(所有権の取得時効
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