民法第148条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
- 第148条
- 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
- 一 強制執行
- 二 担保権の実行
- 三 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
- 四 民事執行法第196条に規定する財産開示手続
- 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
改正経緯[編集]
2017年改正により、旧第148条に定められていた時効中断の及ぶ範囲の趣旨は、第153条に移動し、それに代え旧第147条に含まれていた強制執行等による時効の完成猶予及び更新について定めた。
(時効の中断事由)
改正条文には、以下の改正前条項の趣旨を引き継ぐ。
(中断後の時効の進行)
- 第157条
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- 中断した時効は、その中断の事由が終了した時か ら、新たにその進行を始める。
- 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時か ら、新たにその進行を始める。
※参考
(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
- 第148条
- 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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