民法第162条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

所有権取得時効

第162条
  1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の占有した者は、その所有権を取得する。
  2. 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

改正経緯[編集]

  • 平成16年12月1日法律第147号による改正
民法現代語化に伴い、「確立された判例・通説」に基づき、第2項の「不動産」が「物」に改められ、動産も10年の取得時効にかかることが明文化された。
(改正前の本条)
  1. 二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
  2. 十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス

解説[編集]

本条は、長期取得時効(1項)及び短期取得時効(2項)の要件について定める。

第1項[編集]

第1項は長期取得時効の要件を定める。長期取得時効は時効取得者の主観的要件を問わない。

  • 20年間の占有
占有は代理占有によるものでもよい。
  • 所有の意思
所有の意思は民法第186条1項により推定される。売買・交換などの取引行為を原因として占有を開始した場合や、相続開始によってその物を相続したと信じて占有開始した場合(最判昭和47年9月8日民集26-7-1348)などは「所有の意思」があったとされる。一方、賃借人は「所有の意思」がないとされる(最判昭和13年7月7日民集17-1360)。
  • 平穏・公然性
平穏・公然性も民法第186条1項により推定される。
  • 他人の物
他人の物との要件は、通常の場合のことであるので、取得時効の対象物が自己の物であっても時効取得できる。
公共用物も、公共用物としての機能を喪失していた場合には時効取得できる(最判昭和51年12月24日民集30-11-1104)。

第2項[編集]

第2項は短期取得時効の要件を定める。占有開始時に善意・無過失であったときは、10年での時効取得が認められる。

  • 善意・無過失
占有開始時に善意・無過失である必要がある。善意は民法第186条1項により推定される。

効果[編集]

時効取得の物権変動としての法的性質は原始取得であるとされる。
不動産の時効取得の効果は、登記なくして第三者に対抗できない(177条)。

参照条文[編集]

判例[編集]

脚注[編集]

現在の民法162条第1項には御成敗式目の8条が利用されている。


前条:
民法第161条
(天災等による時効の完成猶予)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第2節 取得時効
次条:
民法第163条
(所有権以外の財産権の取得時効)
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