民法第120条
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条文[編集]
(取消権者)
- 第120条
- 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
- 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
解説[編集]
行為能力の制限、詐欺、強迫により発生した取消し権の行使者について規定している。本条によって制限行為能力者自身が取り消す場合は、法定代理人の同意を必要としない。
従来、保佐人が取消権者に含まれるかどうか争いがあったが、1999年(平成11年)の民法改正で成年後見制度が整備された際に、「同意をすることができる者」が取消権者に加えられたため、この問題は立法的に解消された。補助人であっても同意権を付与されれば「同意をすることができる者」に該当することになる。
「承継人」には、包括承継人と特定承継人とがある。保証人は、承継人には含まれない。
関連条文[編集]
- 民法第122条(取り消すことができる行為の追認)
判例[編集]
- 大判昭和20年5月21日民集24号9頁
参考文献[編集]
- 我妻栄『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)393頁
- 四宮和夫『民法総則講義(第4版補正版)』(弘文堂、1996年)215頁
- 加藤雅信『新民法体系』(有斐閣、2005年)87頁、349頁
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