会社法第106条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:共有
者による権利の行使)
第106条
w:株式
が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、
w:株式会社
に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第105条
(株主の権利)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第1節 総則
次条:
会社法第107条
(株式の内容についての特別の定め)
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会社法第106条
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