会社法第106条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:共有者による権利の行使)

第106条
w:株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、w:株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第105条
(株主の権利)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第1節 総則
次条:
会社法第107条
(株式の内容についての特別の定め)


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