民法第371条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(抵当権の効力の及ぶ範囲)

第371条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 賃料等請求事件(最高裁判決 平成21年07月03日) 民事執行法第93条民事執行法第95条民事執行法第188条民法第505条
    担保不動産収益執行における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属
    担保不動産収益執行の管理人は担保不動産の収益に係る給付を求める権利を行使する権限を取得するにとどまり,同権利自体は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に弁済期の到来するものであっても,所有者に帰属する。
    抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否
    抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる。

前条:
民法第370条
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第1節 総則
次条:
民法第372条
(留置権等の規定の準用)


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