民法第371条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第371条
抵当権
は、その担保する
債権について不履行
があったときは、その後に生じた抵当不動産の
果実
に及ぶ。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
賃料等請求事件
(最高裁判例 平成21年07月03日) (1,2につき)
民事執行法第93条
,
民事執行法第95条
,
民事執行法第188条
,
民法第505条
[](最高裁判例 )
前条:
民法第370条
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第1節 総則
次条:
民法第372条
(留置権等の規定の準用)
このページ「
民法第371条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加