民法第505条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

相殺の要件等)

第505条
  1. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

改正経緯[編集]

2017年改正により、第2項を、以下のものから改正。

前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

解説[編集]

期限の定めの無い債権は、自働債権としても受働債権としてもいつでも相殺できる。

相殺禁止特約については、原則有効・善意の第三者に対抗できない旨が定められていたが、第466条において、債権譲渡特約を原則無効とし、第3項で譲受人等が悪意又は重過失により善意の場合のみに対抗できる旨の改正がなされたことに平仄を合わせ、相殺禁止特約も同様とした。

参照条文[編集]

債権の消滅原因
弁済(民法第492条
弁済以外 代物弁済(民法第482条
供託(民法第494条
相殺(民法第505条
更改(民法第513条
免除(民法第519条
混同(民法第520条
時効(民法第166条

判例[編集]


前条:
民法第504条
(債権者による担保の喪失等)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第2款 相殺
次条:
民法第506条
(相殺の方法及び効力)


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