民法第505条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(相殺の要件等)
- 第505条
- 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
- 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
改正経緯[編集]
2017年改正により、第2項を、以下のものから改正。
- 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
解説[編集]
期限の定めの無い債権は、自働債権としても受働債権としてもいつでも相殺できる。
相殺禁止特約については、原則有効・善意の第三者に対抗できない旨が定められていたが、第466条において、債権譲渡特約を原則無効とし、第3項で譲受人等が悪意又は重過失により善意の場合のみに対抗できる旨の改正がなされたことに平仄を合わせ、相殺禁止特約も同様とした。
参照条文[編集]
弁済(民法第492条) | |
弁済以外 | 代物弁済(民法第482条) |
供託(民法第494条) | |
相殺(民法第505条) | |
更改(民法第513条) | |
免除(民法第519条) | |
混同(民法第520条) | |
時効(民法第166条) |
判例[編集]
- 給料等請求(最高裁判決 昭和31年11月02日)労働基準法第24条
- 家屋収去土地明渡請求 (最高裁判決 昭和32年02月22日)
- 破産債権確定請求(最高裁判決 昭和36年05月31日) 労働基準法第24条,労働基準法第17条,民法第509条
- 給与支払請求(最高裁判決 昭和44年12月18日)労働基準法第24条1項,地方公務員法第25条1項
- 債務金請求(最高裁判決 昭和47年12月22日)民法第650条2項
- 受任者が民法650条2項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。
- 損害賠償及び請負代金 (最高裁判決 昭和53年09月21日)民法第533条,民法第634条
- 退職金等、同請求参加(最高裁判決 平成2年11月26日 ) 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第24条1項,民法第91条,破産法第72条,破産法第98条
- 取立債権請求事件(最高裁判決 平成13年03月13日)
- 抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。
- 否認権行使請求事件 (最高裁判決 平成13年12月18日)民法第506条1項
- 賃料等請求事件(最高裁判決 平成21年07月03日)
- 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否
- 抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる。
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