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民法第545条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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解除の効果)

第545条
  1. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  2. 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
  3. 第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
  4. 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

改正経緯

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2017年改正において、第3項を新設。それに伴い、旧第3項を第4項に繰り下げ。

解説

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解除の効果について規定している。解釈については争いがあり、直接効果説と間接効果説、それらを折衷する見解とに分かれている。

直接効果説
解除によって契約は当初から存在しないことになり、契約から生じた効果は遡及的に消滅するとする。
判例・通説は直接効果説に立っている。
既履行債務は契約が遡及的に消滅すると考える結果、不当利得となり、原状回復義務は不当利得返還義務として構成される。
損害賠償は、解除により契約が存在せず、損害賠償請求権の根拠が無くなるので、第4項で特に認めたとする。
間接効果説
解除によっては、契約自体は消滅せず、直接的効果は原状回復義務が発生するだけであり、未履行債務については、債務者に履行拒絶権が発生する新たな物権変動が生じると捉え、契約関係がなくなるのは原状回復されたことによる間接的な効果である。
物権変動の独自性を認める場合は親和的である。
既履行債務は、契約があり当然には消滅しないので、本条で特別に原状回復義務を定めたとする。
損害賠償は、契約が存在するから、損害賠償の請求は当然であり、第4項は注意的に規定したとする。
折衷説
間接効果説を前提に、未履行債務は将来に向かって消滅すると考える。

解除の効果

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契約は解除されると以下の四つの効力が発生する。

  1. 未履行債務などの、契約による法的拘束からの解放(契約の遡及消滅につき大判大9・4・7)
    • 2017年改正で「当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その契約に基づく債務の履行を請求することができないものとする」旨の条項新設案があったが見送られた。
  2. 既履行債務に対する原状回復義務の発生。(本条第1項)
  3. 上記で償いきれない損害がある時は、損害賠償請求権が発生。(本条第4項)
  4. 但し、上記の効果により第三者を害する事はできない。(本条第1項但書)

契約の遡及消滅

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原状回復義務

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まだ履行されていない債務(未履行債務)は消滅する。

既に履行された債務(既履行債務)については、履行を受けた当事者は原状回復義務を負担する(本条第1項)。

金銭の返還については、受領の時から利息が発生する(本条第2項)。一方、金銭以外のものを返還するときは,その給付を受けたもの及びそれから生じた果実を返還しなければならないものとする(本条第3項)。

相互に原状回復義務を負うときは、両者の義務は同時履行の関係に立つ(546条533条準用)。

損害賠償請求権

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第4項は「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」と定める。直接効果説に立てば、契約は遡及的に消滅するのであるから、債務不履行に基づく損害賠償請求権も発生しないかに思われる。そこで、第4項は履行利益の賠償を定めたものと解することができる。

解除と第三者保護

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解除前の第三者
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契約当事者が目的物を解除前に第三者に譲渡していた場合、第三者はこの目的物の所有権を失うのかが問題となる。

直接効果説
解除によって契約が遡及的に消滅する結果、所有権も当然に原所有者に復帰するから、解除前の第三者は帰責事由なくして所有権を失うことになりかねない。この結果は不当であるから、本条第1項但書は「ただし、第三者の権利を害することはできない」として遡及効を制限する規定を置いたと考えられる。ただし判例は、第三者は保護されるためには対抗要件(動産なら引渡し、不動産なら登記)を備える必要があると解している。
間接効果説
解除によって物権を売主に復帰させる新たな意思表示が行われることになるが、目的物が第三者に譲渡されている場合にはこの意思表示は無効であり、第三者の権利は影響を受けないから、本条第1項の第三者保護は当然のことを定めたに過ぎないと考える。
解除後の第三者
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解除後、原状回復義務が履行される前に目的物を譲り受けた第三者は、所有権を有効に取得できるかが問題となる。この場合は、所有権は解除によってすでに復帰しているから、原状回復義務者から第三者への譲渡は二重譲渡になる。したがって対抗問題として処理し、対抗要件(動産なら引渡し、不動産なら登記)を先に備えた方が所有権を有効に取得すると考えられる(最判昭和33年06月14日)。

参照条文

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判例

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  1. 不動産所有権移転登記手続等請求(最高裁判決 昭和33年06月14日) 民法第177条民法第423条
    不動産の売買の合意解除の場合と未登記の転得者の債権者代位による登記請求の許否
    甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない。
    • 不動産の所有権の取得について登記を経ていない被上告人は原判示の合意解約について右にいわゆる権利を害されない第三者として待遇するを得ない
  2. 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和34年09月22日) 民事訴訟法第186条民法第541条
    1. 債務額をこえる催告が有効と認められた事例。
      催告金額が真の債務額金325,000円を金50,000円超過していても、特段の事情がないかぎり、右催告は契約解除の前提たる効力を失わない。
    2. 当事者が不法占拠もしくは損害金という語を用いてした請求を不当利得返還の請求と解して認容することの適否
      当事者の陳述中に不法占拠もしくは損害金という語が用いられていても、その求めるところは買主が売買契約後解除までの間所有者として目的物を使用収益した利益の償還にあることが明らかであるときは、その請求を一種の不当利得返還の請求と解して認容することを妨げない。
  3. 登記抹消請求(最高裁判決 昭和35年11月29日)民法第177条
    予告登記の存在と民法第177条。
    不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、たまたま右不動産に予告登記がなされていても、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し所有権の取得を対抗できない。
  4. 建物退去土地明渡請求(最高裁判決 昭和38年02月21日)民法第601条
    土地賃貸借の合意解除は地上建物の賃借人に対抗できるか。
    土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別の事情がないかぎり、その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。
    • 上告人(土地賃貸人)と被上告人(地上建物の賃借人)との間には直接に契約上の法律関係がないにもせよ、建物所有を目的とする土地の賃貸借においては、土地賃貸人は、土地賃借人が、その借地上に建物を建築所有して自らこれに居住することばかりでなく、反対の特約がないかぎりは、他にこれを賃貸し、建物賃借人をしてその敷地を占有使用せしめることをも当然に予想し、かつ認容しているものとみるべきであるから、建物賃借人は、当該建物の使用に必要な範囲において、その敷地の使用收益をなす権利を有するとともに、この権利を土地賃貸人に対し主張し得るものというべく、右権利は土地賃借人がその有する借地権を抛棄することによつて勝手に消滅せしめ得ないものと解するのを相当とするところ、土地賃貸人とその賃借人との合意をもつて賃貸借契約を解除した本件のような場合には賃借人において自らその借地権を抛棄したことになるのであるから、これをもつて第三者たる被上告人に対抗し得ないものと解すべきであり、このことは民法第398条民法第538条の法理からも推論することができるし、信義誠実の原則に照しても当然のことだからである。(昭和9年3月7日大審院判決、民集13巻278頁、昭和37年2月1日当裁判所第一小法廷判決、最高裁判所民事裁判集58巻441頁各参照)。
  5. 物件引渡等請求(最高裁判決  昭和40年06月30日)民法第446条民法第447条
    売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。
    特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。
  6. 損害賠償請求(最高裁判決 昭和51年02月13日) 民法第561条
    売買契約が民法561条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務
    売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法561条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。
  7. 土地所有権移転登記抹消登記手続(最高裁判決 平成2年09月27日)民法第907条民法第909条
    遺産分割協議と合意解除及び再分割協議の可否
    共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。

前条:
民法第544条
(解除権の不可分性)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第4款 契約の解除
次条:
民法第546条
(契約の解除と同時履行)
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