民法第403条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](金銭債権)
解説
[編集]外国の通貨で債権額が指定してあっても、債務の履行地における為替相場で換算し日本の通貨で弁済すれば本旨に従った弁済(民法第493条)となることを規定している。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 連帯保証債務金請求(最高裁判決 昭和50年07月15日)
- 外国為替及び外国貿易管理法並びに外国為替管理令に違反する保証契約の私法上の効力
- 外国為替及び外国貿易管理法30条3号、外国為替管理令13条1項1号、2項に違反して締結された保証契約でも、私法上は有効である。
- 外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権と日本の通貨による請求
- 外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権については、債権者は債務者に対して外国の通貨又は日本の通貨のいずれによつてもこれを請求することができる。
- 外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権についての裁判上の請求と日本の通貨による債権額の算定
- 外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権について日本の通貨により裁判上の請求がされた場合、日本の通貨による債権額は、事実審の最終口頭弁論期日の外国為替相場によつて外国の通貨を日本の通貨に換算した額である。
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