民法第421条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(賠償額の予定)

第421条
前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。

解説[編集]

本条は、金銭以外のものを損害賠償とする予定をした場合につき、民法第420条を準用することを定める。

本条により、金銭ではなく、他の代替物の一定量(大審院大正8年3月1日民録352頁は白米を給付する例)と定めた場合や、原状回復その他の方法と定めた場合、損害賠償の予定として有効であり、裁判所はそれに拘束される(420条1項準用)。

損害賠償の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない(420条2項準用)。

金銭以外のものをもって違約金とする場合も、損害賠償の予定と推定する(420条3項準用)。

参照条文[編集]


前条:
民法第420条
(賠償額の予定)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第2節 債権の効力
次条:
民法第422条
(損害賠償による代位)
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