民法第421条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](賠償額の予定)
解説
[編集]本条は、金銭以外のものを損害賠償とする予定をした場合につき、民法第420条を準用することを定める。
本条により、金銭ではなく、他の代替物の一定量(大審院大正8年3月1日民録352頁は白米を給付する例)と定めた場合や、原状回復その他の方法と定めた場合、損害賠償の予定として有効であり、裁判所はそれに拘束される(420条1項準用)。
損害賠償の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない(420条2項準用)。
金銭以外のものをもって違約金とする場合も、損害賠償の予定と推定する(420条3項準用)。
参照条文
[編集]- 民法第420条(損害賠償額の予定)
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