民法第420条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(賠償額の予定)
- 第420条
- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
- 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
- 違約金は、賠償額の予定と推定する。
解説[編集]
第1項[編集]
損害賠償額の予定は、賠償額の争いを避けるため、現実の損害額に関わらず賠償を認める制度であるから、損害賠償額の予定をした場合は、当事者はもちろん、裁判官であっても賠償額を増減することはできない。 損害賠償額の予定は、債務不履行があったときの賠償額を定めたものであるから、債務不履行が成立しなければ、予定された賠償額を支払う必要はない。一方、債務不履行があったことさえ証明すれば、損害の発生や損害額の立証をしなくても、予定された賠償額を請求できる。損害額の算定、証明の困難さから争いを避けるために損害賠償額の予定をしているからである。
第2項[編集]
- 履行の請求
- 民法第414条(履行の強制)
- 解除権の行使
第3項[編集]
実際の契約では、「違約金」と「損害賠償額の予定」は同じ意味で解釈されるケースも多い。そのため、「違約金」という言葉の意味について、契約でその意味を明示しなかった場合、違約金は損害賠償額の予定であると推定する規定を置いた。そのため、本来の意味での「違約金」を定める場合には、契約書にその旨を明示しておく必要がある。
参照条文[編集]
- 債務不履行に基づく損害賠償請求
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