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民法第510条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第510条

条文

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(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

第510条
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

解説

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相殺についての特則規定である。
差押え禁止債権を受働債権とする相殺を禁じている。差押え禁止債権は、現実に支払われなければいけない性質の債権だからである。差押え禁止債権には、扶養請求権、生活保護受給権、年金等がある。

参照条文

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判例

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前条:
民法第509条
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第2款 相殺
次条:
民法第511条
(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
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