民法第510条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第510条
条文
[編集](差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第510条
- 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
解説
[編集]- 相殺についての特則規定である。
- 差押え禁止債権を受働債権とする相殺を禁じている。差押え禁止債権は、現実に支払われなければいけない性質の債権だからである。差押え禁止債権には、扶養請求権、生活保護受給権、年金等がある。
参照条文
[編集]- 民法第505条(相殺の要件等)
判例
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