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相殺

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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概要・意義

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要件・方法

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効果

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規定条文

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相殺に関する規定は、民法典中の、第3編 債権第1章 総則第6節 債権の消滅第2款 相殺に定められ、以下の構成になっている。

  • 第505条 - 相殺の要件等
  • 第506条 - 相殺の方法及び効力
  • 第507条 - 履行地の異なる債務の相殺
  • 第508条 - 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
  • 第509条 - 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
  • 第510条 - 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
  • 第511条 - 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
  • 第512条/第512条の2 - 相殺の充当
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