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1
概要・意義
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効果
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相殺
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相殺
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に
相殺
の記事があります。
概要・意義
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]
要件・方法
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]
効果
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]
規定条文
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]
相殺に関する規定は、民法典中の、
第3編 債権
、
第1章 総則
、
第6節 債権の消滅
、
第2款 相殺
に定められ、以下の構成になっている。
第505条
- 相殺の要件等
第506条
- 相殺の方法及び効力
第507条
- 履行地の異なる債務の相殺
第508条
- 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
第509条
- 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
第510条
- 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
第511条
- 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
第512条
/
第512条の2
- 相殺の充当
このページ「
相殺
」は、
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