民法第509条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第509条
条文[編集]
- 第509条
- 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
- 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
- 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
改正経緯[編集]
2017年改正により、以下の条文から改正。改正前は不法行為により生じた債権一般を受動債権とすることを禁じていたが、過失によって損害を与えた場合には、それを禁じるまでの倫理的根拠は希薄である一方、不法行為によるものでなくても生命や身体に対する侵害(債務不履行など)により生じた債務は、被害者救済の観点から適当でないことからの改正である。
- 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
解説[編集]
相殺についての特則規定である。
損害賠償等、不法行為等によって生じた債権を受動債権とする相殺を禁じている。不法行為の被害者に現実の弁済による損害の填補を受けさせることと、不法行為の誘発を防止することを目的としている。なお、反対解釈により、不法行為によって生じた債権を自働債権とする相殺は許容される。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 家屋明渡等請求(最高裁判決 昭和42年11月30日)
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和32年04月30日) 民法第715条
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和49年06月28日)民法第709条
- 約束手形金、貸金等反訴 (最高裁判決 昭和54年03月08日),民訴法601条
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