民法第509条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第509条

条文[編集]

不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第509条
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

改正経緯[編集]

2017年改正により、以下の条文から改正。改正前は不法行為により生じた債権一般を受動債権とすることを禁じていたが、過失によって損害を与えた場合には、それを禁じるまでの倫理的根拠は希薄である一方、不法行為によるものでなくても生命や身体に対する侵害(債務不履行など)により生じた債務は、被害者救済の観点から適当でないことからの改正である。

債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

解説[編集]

相殺についての特則規定である。

損害賠償等、不法行為等によって生じた債権を受動債権とする相殺を禁じている。不法行為の被害者に現実の弁済による損害の填補を受けさせることと、不法行為の誘発を防止することを目的としている。なお、反対解釈により、不法行為によって生じた債権を自働債権とする相殺は許容される。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第508条
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第2款 相殺
次条:
民法第510条
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)


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