民法第520条の18

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(指図証券の規定の準用)

第520条の18
第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

解説[編集]

2017年改正にて新設。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第520条の17
(記名式所持人払証券の質入れ)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の19
(その他の記名証券)
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