民法第520条の18
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](指図証券の規定の準用)
解説
[編集]2017年改正にて新設。
- 第520条の8
- →本証券は取立て債務である。
- 第520条の9
- →証券の提示から履行遅滞となる。
- 第520条の10
- →証券の債務者の調査の権利等
- 第520条の11
- →証券喪失時は公示催告手続きによる。
- 第520条の12
- →証券喪失の場合の権利行使方法。
参照条文
[編集]判例
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