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民法第520条の7
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(指図証券の質入れ)
第520条の7
第520条の2
から
前条
までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
解説
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]
2017年改正にて新設。
第520条の2
→「裏書」及び「証券の交付」が質権設定の効力要件となる。
第520条の3
→手形法中裏書の方式に関する規定を準用する。
手形法第19条
【質入裏書】
第520条の4
→「裏書」の連続ある所持人は質権者と推定される。
第520条の5
→善意取得
第520条の6
→人的抗弁の制限。
参照条文
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判例
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]
前条:
民法第520条の6
(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第7節 有価証券
次条:
民法第520条の8
(指図証券の弁済の場所)
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民法第520条の7
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カテゴリ
:
スタブ 法律
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民法 2017年改正