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民法第520条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(指図証券の質入れ)

第520条の7
第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。

解説

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2017年改正にて新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第520条の6
(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の8
(指図証券の弁済の場所)
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