民法第520条の7

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(指図証券の質入れ)

第520条の7
第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。

解説[編集]

2017年改正にて新設。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第520条の6
(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の8
(指図証券の弁済の場所)
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