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民法第638条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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第638条

削除

改正経緯

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2017年改正により削除、削除前の条項は以下のとおり。

請負人の担保責任の存続期間)

  1. 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
  2. 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。
  • 旧・第637条(請負人の担保責任の存続期間)の例外規定。担保責任の存続期間は原則一年間だが、例外として建物その他の土地の工作物は五年間、さらに例外として石造等堅固な工作物は十年間と定めていた。建物等については瑕疵が発見しづらい一方でその影響は甚大であることを考慮したものである。2017年改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任になったことにより、他の有償契約同様、契約の不適合を発見してから1年以内の告知により請負人に責任が問えるようになり、本条は削除されたが、不適合の発見とそれに基づく告知については、第166条第1項第2号により10年間存続するため、改正後も注文主の権利が縮減されたものではない。
    (参照条文)

前条:
民法第637条
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第9節 請負
次条:
民法第639条
削除
民法第641条
(注文者による契約の解除)