民法第639条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第639条
削除
改正経緯
[編集]2017年改正により削除、削除前の条項は以下のとおり。
(担保責任の存続期間の伸長)
- 旧・第637条(請負人の担保責任の存続期間)及び、旧・第638条第1項が任意規定であることを明示し、旧・第167条に定められていた債権の消滅時効である10年まで、契約によって担保責任の存続期間を延長できることを定めていた。2017年改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任になったことにより、他の有償契約同様、契約の不適合を発見してから1年以内の告知により請負人に責任が問えるようになり、本条は削除されたが、不適合の発見とそれに基づく告知については、第166条第1項第2号により、特約等の存在を要さず10年間存続するため、改正後も注文主の権利が縮減されたものではない。