民法第643条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(委任)
- 第643条
- 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
解説[編集]
弁護士に事件の弁護を依頼する場合が、典型的な委任契約。ただし法律行為でない事務の依頼についても委任契約の規定が準用される(656条、準委任という)。
参照条文[編集]
- 建物の区分所有等に関する法律第28条(委任の規定の準用)
判例[編集]
- 損害賠償(最高裁判決 平成5年03月25日) 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第24条1項,民法第651条1項
|
|