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民法第643条

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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権

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条文

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(委任)

第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

解説

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弁護士に事件の弁護を依頼する場合が、典型的な委任契約。ただし法律行為でない事務の依頼についても委任契約の規定が準用される(656条、準委任という)。

参照条文

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第10節 委任

判例

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  1. 株式取引受理請求(最高裁判決 昭和36年5月25日) 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第20条,民法第651条1項
    証券業者の外務員につき労働基準法第20条の適用がないとされた事例。
    証券業者と外務員間の契約により、外務員は右業者の顧客から株式その他の有価証券の売買又はその委託の媒介、取次又はその代理の注文を受けた場合これを業者に通じて売買その他の有価証券取引を成立させるいわゆる外務行為に従事すべき義務を負担し、業者はこれに対する報酬として出来高に応じ賃金を支払うと共に外務員のした有価証券の売買委託を受理すべき義務を負担しておるときは、【証券業者と外務員間の契約は委任契約と解されるから】業者の右契約解除につき労働基準法第20条の適用はない。
  2. 損害賠償(最高裁判決 平成5年03月25日) 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第24条1項,民法第651条1項
    いわゆるチェック・オフと個々の組合員からの委任の要否
    使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要である。

前条:
民法第642条
(注文者についての破産手続の開始による解除)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第644条
(受任者の注意義務)
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