出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権
(他の組合員の債務不履行)
- 第667条の2
- 第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。
- 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
2017年改正により新設。
- 組合契約には「同時履行の抗弁(民法第533条)」及び「債務者の危険負担(民法第536条)」は適用されない。
- 組合契約を締結して組合員になった者は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行(例.組合費の支払い)がないことを理由に、組合契約の解除はできない。
このページ「
民法第667条の2」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。