民法第675条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第675条
- 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
解説[編集]
本条は、損失分担割合を知らない組合債権者を保護する趣旨である。
判例[編集]
- 売掛金等請求 (最高裁判例 昭和48年10月09日)民法第33条、民法第427条、民事訴訟法第46条
- 精算金(最高裁判例 平成10年04月14日)民法第442条,民法第501条,商法第511条1項,和議法第5条,和議法第45条,和議法第57条,破産法第24条,破産法第26条,破産法第104条,破産法第32条
- (大審院昭和11年2月25日判決 民集15巻281号) 組合が組合員個人に対する第三者の債務を引受くるも混同を生ずることなし
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