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民法第701条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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委任の規定の準用)

第701条
第645条から第647条までの規定は、事務管理について準用する。

解説

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事務管理の管理者は契約関係にないとはいえ、本人のために事務を遂行するという点で委任関係における受任者と似ている。そこで、事務管理の管理者について、委任の規定をいくつか準用している。

一方で、委任の規定でも準用されていない規定もある。例えば委任契約の場合における受任者は委任事務遂行中に受任者の過失なくして損害を被った場合、その損害賠償の支払いを本人に請求できるとする規定(民法第650条)があるが、事務管理には第650条は準用されていないため、事務管理者が事務遂行中に際して過失なく損害を被った場合であっても本人にその賠償の支払いを請求することはできない。

参照条文

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前条:
民法第700条
(管理者による事務管理の継続)
民法
第3編 債権
第3章 事務管理
次条:
民法第702条
(管理者による費用の償還請求等)
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