民法第738条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](成年被後見人の婚姻)
- 第738条
- 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
解説
[編集]- 戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・民法第774条)がそのまま受け継がれ、成年後見制度の開始により現行の表記に改められた。
- 成年後見人には成年被後見人について広範な代理権と取消権を有するが、婚姻については一身専属権であり、なによりも本人の意思を尊重すべきであるから、成年後見人は代理権や取消権を行使できない。なお、婚姻の意思が成年被後見人の真意によるものか否かは別論であって、真意によるものではないと判断される場合、婚姻の無効(民法第742条)を適用しうる。
- 条文上は規定されていないが、勿論解釈により被保佐人、被補助人が婚姻をするには、その保佐人、補助人の同意を要しないとされる。
本条を準用する制度
[編集]参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入リタル者カ其配偶者又ハ養親ノ親族ニ非サル自己ノ親族ヲ婚家又ハ養家ノ家族ト為サント欲スルトキハ前条ノ規定ニ依ル外其配偶者又ハ養親ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
- 婚家又ハ養家ヲ去リタル者カ其家ニ在ル自己ノ直系卑属ヲ自家ノ家族ト為サント欲スルトキ亦同シ
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