民法第738条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(成年被後見人の婚姻)
- 第738条
- 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
解説[編集]
戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれ、成年後見制度の開始により現行の表記に改められた。
成年後見人には成年被後見人について広範な代理権と取消権を有するが、婚姻については一身専属権であり、なによりも本人の意思を尊重すべきであるから、成年後見人は代理権や取消権を行使できない。
条文上は規定されていないが、勿論解釈により被保佐人、被補助人が婚姻をするには、その保佐人、補助人の同意を要しないとされる。
参照条文[編集]
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