民法第744条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(不適法な婚姻の取消し)
- 第744条
- 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
- 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
解説[編集]
婚姻の取消しは、裁判により行使する必要があり、また、当事者以外の者にも取消しを請求することが可能であるが、検察官はこの中に含まれていない。これは、本条は詐欺又は強迫を受けた婚姻当事者の保護を目的とする私益的取消規定であるからである。
参照条文[編集]
- 民法第731条(婚姻適齢)
- 民法第732条(重婚の禁止)
- 民法第733条(再婚禁止期間)
- 民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)
- 民法第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
- 民法第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
参考文献[編集]
- 泉久雄『親族法』85頁(有斐閣、1997年)
判例[編集]
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