民法第750条
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条文[編集]
解説[編集]
民法上の氏の変更に関する規定の一つである。
夫婦同氏の原則を定めており、いわゆる選択的夫婦別氏制度は現行の民法では認められていないが、特定の社会的活動の場において通称として旧姓を利用することまで禁止する趣旨ではない。
旧民法では、結婚は妻が夫の家に入ること、という伝統的な考え方を反映して、妻が夫の氏を称する、と定められていたが(旧・民法第788条)、両性の本質的な平等(日本国憲法第24条)の成立後に改正され、上記のように改められている。
婚姻届には、夫婦の称する氏を記載しなければならない(戸籍法参照)。
なお、この条文には、結婚を期に新たに第三の氏を称することを禁止する意味もある。
関連条文[編集]
- 民法第767条(離婚による復氏等)
判例[編集]
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
- 泉久雄『親族法』33頁、65頁、89-100頁(1997年、有斐閣)
参考[編集]
明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 家族カ婚姻又ハ養子縁組ヲ為スニハ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
- 家族カ前項ノ規定ニ違反シテ婚姻又ハ養子縁組ヲ為シタルトキハ戸主ハ其婚姻又ハ養子縁組ノ日ヨリ一年内ニ離籍ヲ為シ又ハ復籍ヲ拒ムコトヲ得
- 家族カ養子ヲ為シタル場合ニ於テ前項ノ規定ニ従ヒ離籍セラレタルトキハ其養子ハ養親ニ随ヒテ其家ニ入ル
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