民法第741条
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条文
[編集](外国に在る日本人間の婚姻の方式)
- 第741条
- 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
解説
[編集]外国における日本人間の婚姻の届出の方式を定めた条文である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・民法第777条)がそのまま受け継がれている。
関連条文
[編集]- 戸籍法第40条
- 外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。
- 戸籍法第42条
- 大使、公使又は領事は、前二条の規定によつて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。
- 民法第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)
参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入リタル者カ更ニ婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入ラント欲スルトキハ婚家又ハ養家及ヒ実家ノ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
- 前項ノ場合ニ於テ同意ヲ為ササリシ戸主ハ婚姻又ハ養子縁組ノ日ヨリ一年内ニ復籍ヲ拒ムコトヲ得
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