(嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第777条
- 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
民法第776条の「承認」をした場合は、出訴期間内であっても嫡出否認の訴えを提起することはできない。
父(夫)が制限能力者である場合は、「出生を知った時」と認定するためには、その時点で行為能力を取得(又は回復)していることが要件となる(民法第778条)。
参照条文[編集]
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