民法第746条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文[編集]

削除
2022年(令和4年)12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)が成立し、本条は削除されることとなった。2024年(令和6年)4月1日から施行される[1]

(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)

第746条
民法第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

改正経緯[編集]

2016年改正にて、以下の通り改正。改正理由等については、第733条・解説を参照。

(改正前)前婚の解消若しくは取消しの日から起算して6箇月を経過し、
(改正後)前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、

解説[編集]

再婚禁止期間の立法趣旨は「父性の推定の重複の回避」であり(旧・第782条を継承)、その懸念がなくなった場合に取消しに意味はなくなる。従って、以下の場合には、取り消し得ない。

  1. 再婚禁止期間(100日間)を徒過したとき(第772条参照)
  2. 女が再婚後出産したとき

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定があった。

戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス

脚注[編集]

  1. ^ 民法等の一部を改正する法律について(法務省)

前条:
民法第745条
(不適齢者の婚姻の取消し)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立

第2款 婚姻の無効及び取消し
次条:
民法第747条
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
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