民法第746条
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条文
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(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
- 第746条
- 民法第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
改正経緯
[編集]2016年改正にて、以下の通り改正。改正理由等については、第733条・解説を参照。
- (改正前)前婚の解消若しくは取消しの日から起算して6箇月を経過し、
- (改正後)前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、
解説
[編集]再婚禁止期間の立法趣旨は「父性の推定の重複の回避」であり(旧・第782条を継承)、その懸念がなくなった場合に取消しに意味はなくなる。従って、以下の場合には、取り消し得ない。
- 再婚禁止期間(100日間)を徒過したとき(第772条参照)
- 女が再婚後出産したとき
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス
脚注
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