民法第763条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(協議上の離婚)
- 第763条
- 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
解説[編集]
協議離婚についての規定である。
離婚成立の実質的要件である離婚意思の解釈については争いがある。下記判例を参照。なお、離婚成立の形式的要件については民法第765条を参照。
関連条文[編集]
判例[編集]
- 離婚届出無効確認請求(最高裁判例 昭和34年08月07日)民法第742条、民法第764条、民法第802条
- 合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を飜意し、右飜意を市役所戸籍係員に表示しており、相手方によつて届出がなされた当時、離婚の意思を有しないことが明確であるときは、相手方に対する飜意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効でないとはいえない。
- 離婚無効確認請求(最高裁判例 昭和38年11月28日)民法第764条、民法第739条
- 妻を戸主とする入夫婚姻をした夫婦が、事実上の婚姻関係は維持しつつ、単に、夫に戸主の地位を与えるための方便として、協議離婚の届出をした場合でも、両名が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてこれをしたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。
- [](最高裁判例 )
|
|