法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第814条
(裁判上の離縁)
- 第814条
- 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
- 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
- 二 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
- 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
- 第770条第2項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
参照条文[編集]
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