民法第815条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第815条
条文
[編集](養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
- 第815条
- 養子が15歳に達しない間は、第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
解説
[編集]- 15歳に達しない者を訴訟の実際の当事者とすることは適当ではないことから離縁後養子の親権者になる者等を訴訟の当事者としたもの。明治民法第867条を継承。
- 「第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者」は民法第811条#解説参照。
参照条文
[編集]判例
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には離婚原因に関する以下の規定があったが、継承なく廃止された。
- 第八百十三条第四号ニ掲ケタル処刑ノ宣告ヲ受ケタル者ハ其配偶者ニ同一ノ事由アルコトヲ理由トシテ離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ス
- 第813条第4号
- 配偶者カ偽造、賄賂、猥褻、窃盗、強盗、詐欺取財、受寄財物費消、贓物ニ関スル罪若クハ刑法第百七十五条第二百六十条ニ掲ケタル罪ニ因リテ軽罪以上ノ刑ニ処セラレ又ハ其他ノ罪ニ因リテ重禁錮三年以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
- 第813条第4号
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