民法第822条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](居所の指定)
- 第822条
- 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
改正経緯
[編集]- 2022年改正(2022年12月16日施行)により、本条に定められていた懲戒権に関する規定が削除、第821条に定められていた現行条項が繰り下げられ、代わって第821条には子の監護及び教育における親権者の行為規範として、子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記した条項が設けられた。
解説
[編集]- 親権の内容のひとつ、居所指定権についての規定である。明治民法第880条を継承する。
- 親権の行使を確実なものにするため、子は親権者の指定した場所に居所を定めなければならない。居所指定権の行使によって、子自身の居住移転の自由(憲法22条)は制限される。
- 一般的には親権者と子が同居することで黙示的に指定がなされたとみなされているが、必ずしも同居を求めたものではなく、子の年齢や成熟の度合、学業等による事情により別居も認められると解されている。居所指定権は子の監護・教育のために認められる権利であり、この目的以外での使用は親権の濫用になると考えられる。
- 居所指定権は、未成年後見人も行使することができる。
参照条文
[編集]判例
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には「父を定める訴え」に関する以下の規定があった。趣旨は民法第773条に継承された。
- 第七百六十七条第一項ノ規定ニ違反シテ再婚ヲ為シタル女カ分娩シタル場合ニ於テ前条ノ規定ニ依リ其子ノ父ヲ定ムルコト能ハサルトキハ裁判所之ヲ定ム
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