民法第822条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(懲戒)
解説[編集]
親権者の懲戒権について規定している。
親権者は子の非行に対する教育のために、子の身体・精神に苦痛を加えるような懲罰手段をとることができる。もっとも、懲戒は子の利益(820条)のため、ひいては教育の目的を達成するためのものであるから、その目的のために必要な範囲内でのみ認められる。この範囲を逸脱して過度の懲戒を加えたときは、懲戒権の濫用となり、場合によっては、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪などの犯罪を構成することもありえる。
- 平成23年改正前の条文
- 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
- 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。
本条は明治民法の規定を戦後の民法改正においてもそのまま引き継いだものであったが、1項の「懲戒場」に該当する施設は存在しなかったため、1項後段及び2項は実効性に乏しかった。そのため、平成23年の改正で懲戒場に関する部分は削除された。
参照条文[編集]
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