出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
(後見に関して生じた債権の消滅時効)
- 第875条
- 第832条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
- 前項の消滅時効は、第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。
参照条文[編集]
このページ「
民法第875条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。