民法第889条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第889条
- 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 二 被相続人の兄弟姉妹
- 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
解説[編集]
被相続人の直系卑属に相続人となるべき条件を満たす者がいない場合の規定である。 「第887条第2項の規定」とは、代襲相続に関する規定である。 887条・889条の相続人に関する規定を表にすると以下の通り。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となる(890条)。
相続順位 | 血縁相続人 | 代襲相続 | 条文 |
---|---|---|---|
第一位 | 子 | あり(再代襲もあり) | 887条 |
第二位 | 直系尊属(最も親等の近い者) | なし | 889条1項1号 |
第三位 | 兄弟姉妹 | あり(再代襲はなし) | 889条1項2号、2項 |
再代襲については、直系卑属については制限がない。すなわち、子が相続人でない場合は孫、孫も相続人でない場合は曽孫が相続人となる。
これに対し、傍系である兄弟姉妹については、代襲相続は兄弟姉妹の子(甥・姪)までしか認められておらず、兄弟姉妹の孫(大甥・大姪)には再代襲が認められていない(889条2項は887条2項を準用しているが、887条3項を準用していない)。
また、直系尊属については代襲相続は認められていない。親が共に相続人でない場合は祖父母が、祖父母も全員相続人でない場合には曽祖父母が第二順位の相続人となるが、これは代襲相続ではなく、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」(889条1項1号)という規定によるものである。
参照条文[編集]
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