民法第890条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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]
(
配偶者
の
相続
権)
第890条
被相続人の配偶者は、
常に相続人となる
。この場合において、
第887条
又は
前条
の規定により相続人となるべき者があるときは、
その者と同順位とする
。
解説
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]
被相続人の配偶者の相続権についての規定である。
民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
参照条文
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]
民法第886条
(相続に関する胎児の権利能力)
民法第891条
(相続人の欠格事由)
前条:
民法第889条
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法
第5編 相続
第2章 相続人
次条:
民法第891条
(相続人の欠格事由)
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