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民法第904条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(期間経過後の遺産の分割における相続分)

第904条の3
前三条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  1. 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  2. 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

解説

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2021年改正にて新設。相続人の特別受益の返還請求権・寄与分の返還請求権と概念し、消滅時効を適用するもの。

参照条文

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前三条


前条:
民法第904条の2
(寄与分)
民法
第5編 相続

第3章 相続の効力

第2節 相続分
次条:
民法第905条
(相続分の取戻権)
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