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民法第904条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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寄与分

第904条の2
  1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
  3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  4. 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

解説

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  1. 相続財産中に、その財産の増加に関して、特定の相続人の寄与が認められる場合、その部分を相続財産から分離し当該相続人の相続分に加算し、それを除いた残余をあらためて相続財産とする制度。1980年(昭和55年)改正にて創設。相続財産に混在する寄与相続人の財産であるべきものを分離する趣旨であり、倒産法制における取戻権に類似する。なお、相続人に対する被相続人の明らかな債務はこれに含まれず相続財産の清算として扱われる。また、2018年改正により、改正前は本条項の適用で最も頻繁な例であった「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合の寄与を特別の寄与とし、第1050条にその取り扱いを定めた。そのため、本条で取り扱う寄与分はそれを除いたものであり、一般の相続では例外的なものとなった。
  2. 寄与分の算定は、相続人間の協議によるが、整わない場合は家庭裁判所が定める。
  3. 寄与分は、相続財産から遺贈の額を控除した残額を超えることはできない。すなわち、遺言の内容が優先される。

参照条文

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前条:
民法第904条
(特別受益者の相続分)
民法
第5編 相続

第3章 相続の効力

第2節 相続分
次条:
民法第904条の3
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
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