民法第916条
表示
法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第916条
条文
[編集](相続の承認又は放棄をすべき期間)
解説
[編集]- 相続の選択前に当該相続人が死亡したとき、さらにその相続人が原相続権を相続することとなるが(数次相続)、その場合における熟慮期間の起算時期について定める。明治民法第1018条を継承。
- Aを被相続人とする相続人Bが相続(以下、「A相続」)の選択前に死亡した場合、Bを被相続人とする相続(以下、「B相続」)が発生し、その相続人CがA相続に対する相続選択を合わせてA相続を相続することとなるが、この場合、熟慮期間はBの死亡時とすることにより、Cが不利益を被らないようにする趣旨である。
- 本件においては、CはB相続に対する相続選択の一環として、A相続に対する相続選択をすることとなる。この場合、B相続の放棄は当然A相続の放棄を含み、B相続が限定承認された場合においてA相続が負債超過のとき、A相続は放棄されたものとみなされる。また、Cが複数である場合、A相続に関する限定承認及び放棄はB相続の共同相続人全体の意思により協調しない場合、Cは単純承認したこととなる。
判例
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には後見監督人に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第852条に継承された。
|
|