民法第852条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第852条
- 第644条、第654条、第655条、第844条、第846条、第847条、第861条第2項及び第862条の規定は後見監督人について、第840条第3項及び第857条の2の規定は未成年後見監督人について、第843条第4項、第859条の2、第859条の3の規定は成年後見監督人について準用する。
改正経緯
[編集]2011年(平成23年)改正によって、以下の条文から、後見監督人共通・未成年後見監督人・成年後見監督人各々で準用される準用条文の整理がなされた。
解説
[編集]- 後見監督人についても、委任及び後見人の規定のいくつかが準用される。後見人の職務を後見監督人が代行する場合も予定されているからである。明治民法第916条を継承。
- 準用は以下のとおり。
- 後見監督人共通
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には縁組の取消しに関する以下の規定があった。趣旨は、民法第803条に継承された。
- 縁組ハ後七条ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ取消スコトヲ得ス
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