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民法第852条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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委任及び後見人の規定の準用

第852条
第644条第654条第655条第844条第846条第847条第861条第2項及び第862条の規定は後見監督人について、第840条第3項及び第857条の2の規定は未成年後見監督人について、第843条第4項第859条の2第859条の3の規定は成年後見監督人について準用する。

改正経緯

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2011年(平成23年)改正によって、以下の条文から、後見監督人共通・未成年後見監督人・成年後見監督人各々で準用される準用条文の整理がなされた。

第644条第654条第655条第843条第4項、第844条第846条第847条第859条の2第859条の3第861条第2項及び第862条の規定は、後見監督人について準用する。

解説

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後見監督人についても、委任及び後見人の規定のいくつかが準用される。後見人の職務を後見監督人が代行する場合も予定されているからである。明治民法第916条を継承。
準用は以下のとおり。
後見監督人共通
未成年後見監督人
成年後見監督人
  • 成年後見監督人の選任(第843条第4項)
  • 成年後見監督人が数人ある場合の権限の行使等(第859条の2)
  • 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可(第859条の3)
    成年被後見人の居住用不動産の処分については、成年後見人のみの意思決定では執行できないことはもちろん、成年後見監督人の同意があっても執行できず家庭裁判所の許可を要する。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には縁組の取消しに関する以下の規定があった。趣旨は、民法第803条に継承された。

縁組ハ後七条ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ取消スコトヲ得ス

前条:
民法第851条
(後見監督人の職務)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第2節 後見の機関
次条:
民法第853条
(財産の調査及び目録の作成)
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