民法第961条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
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民法第961条
条文
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(
遺言
能力)
第961条
十五歳に達した者は、
遺言
をすることができる。
解説
[
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]
遺言能力についての規定である。
参照条文
[
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]
民法第4条
(成年)
民法第5条
(未成年者の法律行為)
次
第962条
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民法第961条
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