民法第967条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第967条
条文
[編集](普通の方式による遺言の種類)
- 第967条
- 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
解説
[編集]遺言の方式について定める。
参照条文
[編集]参考
[編集]- 明治民法において、本条には以下の規定があった。旧・民法第993条により、一般相続にも準用され趣旨は、民法第885条に継承された。
- 相続財産ニ関スル費用ハ其財産中ヨリ之ヲ支弁ス但家督相続人ノ過失ニ因ルモノハ此限ニ在ラス
- 前項ニ掲ケタル費用ハ遺留分権利者カ贈与ノ減殺ニ因リテ得タル財産ヲ以テ之ヲ支弁スルコトヲ要セス
- 明治民法第1067条
- 遺言ハ自筆証書、公正証書又ハ秘密証書ニ依リテ之ヲ為スコトヲ要ス但特別方式ニ依ルコトヲ許ス場合ハ此限ニ在ラス
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