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民法第981条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文

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(署名又は押印が不能の場合)

第981条
第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことができない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

解説

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関連条文

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参考

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  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    被相続人カ遺言ヲ以テ家督相続人ノ指定又ハ其取消ヲ為ス意思ヲ表示シタルトキハ遺言執行者ハ其遺言カ効力ヲ生シタル後遅滞ナク之ヲ戸籍吏ニ届出ツルコトヲ要ス此場合ニ於テ指定又ハ其取消ハ被相続人ノ死亡ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
  2. 明治民法第1083条
    第千七十七条乃至第千八十一条ノ場合ニ於テ署名又ハ捺印スルコト能ハサル者アルトキハ立会人又ハ証人ハ其事由ヲ附記スルコトヲ要ス

前条:
民法第980条
(遺言関係者の署名及び押印)
民法
第3編 債権

第7章 遺言

第2節 遺言の方式
次条:
民法第982条
(普通の方式による遺言の規定の準用)
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