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水道法施行規則

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水道法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月二二日厚生労働省令第一七五号)の逐条解説書。

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第1章 水道事業

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第1節 事業の認可等(第1条~第17条の4)

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第1条(令第1条第2項の厚生労働省令で定める目的)
第1条の2(認可申請書の添附書類等)
第2条(事業計画書の記載事項)
第3条(工事設計書に記載すべき水質試験の結果)
第4条(工事設計書の記載事項)
第5条(法第8条第1項 各号を適用するについて必要な技術的細目)
第6条
第7条(昭和三十二年法律第三十五号)
第7条の2(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)
第8条(変更認可申請書の添付書類等)
第8条の2(事業の変更の届出)
第9条(布設工事監督者の資格)
第10条(給水開始前の水質検査)
第11条(給水開始前の施設検査)
第12条(法第14条第2項 各号を適用するについて必要な技術的細目)
第12条の2
第12条の3
第12条の4
第12条の5(料金の変更の届出)
第13条(給水装置の軽微な変更)
第14条(水道技術管理者の資格)
第14条の2(登録)
第14条の3(欠格条項)
第14条の4(登録基準)
第14条の5(登録の更新)
第14条の6(実施義務)
第14条の7(変更の届出)
第14条の8(業務規程)
第14条の9(業務の休廃止)
第14条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第14条の11(適合命令)
第14条の12(改善命令)
第14条の13(登録の取消し等)
第14条の14(帳簿の備付け)
第14条の15(報告の徴収)
第14条の16(公示)
第15条(定期及び臨時の水質検査)
第15条の2(登録の申請)
第15条の3(登録の更新)
第15条の4(検査の方法)
第15条の5(変更の届出)
第15条の6(水質検査業務規程)
第15条の7(業務の休廃止の届出)
第15条の8(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第15条の9(情報通信の技術を利用する方法)
第15条の10(帳簿の備付け)
第16条(健康診断)
第17条(衛生上必要な措置)
第17条の2(情報提供)
第17条の3(委託契約書の記載事項)
第17条の4(業務の委託の届出)

第2節 指定給水装置工事事業者(第18条~第36条)

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第18条(指定の申請)
第19条
第20条(厚生労働省令で定める機械器具)
第21条(給水装置工事主任技術者の選任)
第22条
第23条(給水装置工事主任技術者の職務)
第24条(免状の交付申請)
第25条(免状の様式)
第26条(免状の書換え交付申請)
第27条(免状の再交付申請)
第28条(免状の返納)
第29条(試験の公示)
第30条(試験科目)
第31条(試験科目の1部免除)
第32条(受験の申請)
第33条(合格証書の交付)
第34条(変更の届出)
第35条(廃止等の届出)
第36条(事業の運営の基準)

第3節 指定試験機関(第37条~第48条)

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第37条(指定試験機関の指定の申請)
第38条(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第39条(役員の選任又は解任の認可の申請)
第40条(試験委員の要件)
第41条(試験委員の選任又は変更の届出)
第42条(試験事務規程の認可の申請)
第43条(試験事務規程の記載事項)
第44条(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第45条(帳簿)
第46条(試験結果の報告)
第47条(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
第48条(試験事務の引継ぎ等)

第2章 水道用水供給事業(第49条~第52条)

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第49条(認可申請書の添附書類等)
第50条(事業計画書の記載事項)
第51条(変更認可申請書の添付書類等)
第51条の2(法第28条第1項 各号を適用するについて必要な技術的細目)
第51条の3
第51条の4(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)
第51条の5(事業の変更の届出)
第52条(準用)

第3章 専用水道(第53条~第54条)

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第53条(確認申請書の添附書類等)
第54条(準用)

第4章 簡易専用水道(第55条~第56条の8)

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第55条(管理基準)
第56条(検査)
第56条の2(登録の申請)
第56条の3(登録の更新)
第56条の4(検査の方法)
第56条の5(変更の届出)
第56条の6(簡易専用水道検査業務規程)
第56条の7(準用)
第56条の8(帳簿の備付け)

第5章 雑則(第57条)

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第57条(証明書の様式)
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