破産法第26条
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条文
[編集](包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
- 第26条
- 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その裁判書を債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及び債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
- 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、債務者に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
- 前条第六項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 破産債権確定請求事件(最高裁判例 平成14年09月24日)破産法第24条,民法第351条,民法第372条,民法第502条1項
- 精算金(最高裁判例 平成10年04月14日)民法第442条,民法第501条,民法第675条,商法第511条1項,和議法第5条,和議法第45条,和議法第57条,破産法第24条,破産法第104条,破産法第32条