民法第501条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

弁済による代位の効果)

第501条
  1. 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
  2. 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の1人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
  3. 第1項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
    一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
    二 第三取得者の1人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
    三 前号の規定は、物上保証人の1人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
    四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
    五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第二号及び前号の規定を適用する。

改正経緯[編集]

2017年改正前の条文は以下のとおり。改正により「登記に付記」の要件が削除された。「付記」とは不動産登記法の付記登記のことであり(決して担保物権抹消登記ではない)、弁済した保証人が代位を付記登記していない場合、第三取得者の「被担保債権が消滅した」という信頼を保護するためであるが、付記登記がないからと言って第三者が被担保債権の消滅を信頼するのか疑問であり、さらに被担保債権の譲受人が付記登記なしで抵当不動産を取得した第三者に対抗できないものではないことによる。

前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
  1. 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
  2. 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
  3. 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
  4. 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
  5. 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
  6. 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

解説[編集]

  • 債務者に代わって債務を弁済した者の代位権につき、その優先順位等について規定している。
  • 第三取得者が保証人に代位しないのは、抵当権の負担を覚悟で取得したからである。
計算方法は、まず求償額総額÷(保証人の人数+物上保証人の人数)=保証人一人あたりの求償額
求償額総額ー保証人一人あたりの求償額×保証人の数=物上保証人全員の求償額
物上保証人全員の求償額を資産の額で案分すれば物上保証人それぞれの求償額が算出できる。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第500条
(法定代位)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第502条
(一部弁済による代位)


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